金融機関コード:0530

利益相反管理方針

かなぎんの利益相反管理に関する方針です。

当行ならびに当行の連結対象親会社およびグループ関連会社(以下、「当行グループ」)は、法令等に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。

1.

利益相反管理とは

「利益相反」とは、お客さまと当行グループの間、および当行グループ内のお客さま相互間において、利害の対立や競合等により、お客さまの利益が不当に害される状況をいいます。

2.

利益相反のおそれのある取引の類型

利益相反のおそれのある取引に該当するか否かは、個別の具体的な事情に応じて決まるものですが、たとえば、以下のような取引については、利益相反のおそれのある取引に該当する可能性があります。

類型 お客さまと当行グループの間 当行グループ内のお客さま相互間
利害対立型 お客さまと当行グループの利害が対立する取引 当行グループ内のお客さま相互間で、利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当行グループが競合する取引 当行グループ内のお客さま相互間で、競合する取引
情報利用型 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行グループが利益を得る取引 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行グループ内のお客さまが利益を得る取引
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3.

利益相反のおそれのある取引の特定

当行グループでは、利益相反のおそれのある取引について、お客さまとの間の契約上または信義則上の義務、レピュテーショナル・リスク等を考慮し、適切な特定を行います。

4.

利益相反管理態勢

  1. (1)
    当行は、適正な利益相反管理の遂行のため、営業部門から独立した利益相反管理部署および利益相反管理責任者を設置し、当行全体の情報を含めて集約するとともに、対象となる取引の特定および管理を一元的に行います。
  2. (2)
    当行は、お客さまの利益が不当に害されることを防止するとともに、お客さまの信頼を向上させるために、研修・教育等を実施し、利益相反の防止に努めます。

5.

利益相反のおそれのある取引の管理方法

次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理いたします。

  1. (1)
    対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する
  2. (2)
    対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する
  3. (3)
    対象取引またはお客さまとの取引を中止する
  4. (4)
    対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する

6.

利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる主な会社の範囲は、以下の通りです。

株式会社横浜銀行、株式会社東日本銀行

株式会社 神奈川銀行