金融機関コード:0530

「経営者保証に関するガイドライン」への取組み方針
と取組み状況

「経営者保証に関するガイドライン」への取組み方針

当行は、2013年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」に沿って、これまでも経営者保証(中小企業の経営者などによる個人保証)に依存しない融資に取り組んできましたが、2023年4月の金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改定の趣旨を踏まえ、この取り組みをより一層強化します。

「経営者保証に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」)を踏まえ、お客さまとの保証契約を締結する場合やお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、適切に対応するよう努めます。

  1. (1)
    お客さまと保証契約を締結する際、以下の点について確認を行い、その上で保証金額等を含め総合的な検討を行います。
    1. @
      法人と経営者との関係の明確な区分・分離が図られているか
    2. A
      財務基盤の強化が図られているか否か
    3. B
      財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保が図られているか
  2. (2)
    お客さまのご意向を踏まえ、検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断した場合には、以下の項目を遵守してまいります。
    1. @
      経営者保証が必要となるケースについては、その保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行ってまいります。
    2. A
      どの部分が十分でないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか等、保証解除に向けた必要な取組みについて、お客さまの状況に応じて個別に具体的に説明を行っていまいります。
    3. B
      保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。

本ガイドラインの詳細については、以下のサイトをご参照ください。

「経営者保証に関するガイドライン」の取組み状況

本ガイドラインに基づく当行の取組み状況については、以下のファイルをご参照ください。