当行では、適切な保険募集を行うための指針として、「保険募集指針」を次の通り定めましたので、ご案内させていただきます。
1.
当行における保険契約の引受および取扱保険商品について
- (1)
当行は保険会社の募集代理店であり、生命保険については保険契約締結の媒介を、損害保険については保険契約締結の代理を行います。当行が保険契約締結の媒介を行う場合には、当行は保険契約締結の可否を判断できず、お客様からのお申込みに対して、保険会社が承諾した場合に保険契約は成立いたします。
- (2)
お客様がご契約される保険契約は、お客様と保険会社との間に成立いたします。従いまして、保険金や給付金等のお支払いをするのは、引受保険会社となります。
- (3)
保険募集に際し、商品パンフレット等において、引受保険会社をお客様に明示するとともに、これらの保険契約の引受に関するご説明を行います。
- (4)
当行は複数の保険商品を取扱っておりますので、当行取扱商品の中から、お客様に適切に商品をお選びいただけるよう、取扱保険商品一覧や商品内容等の情報提供を行っております。
- (1)
保険商品は預金ではありませんので、預金保険制度の対象ではございません。
- (2)
お払込みいただいた保険料は、預金とは異なり、一部は保険金のお支払いや保険事業の運営経費に充てられますので、解約返戻金は、一般的には、お払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。また、ご契約の内容によっては、お支払いする保険金や給付金等がお払込み保険料の合計額を下回ることがあります。
- (3)
引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- (4)
保険募集に際し、これらの保険契約のリスクに関するご説明を行うとともに、「契約概要」「注意喚起情報」「約款・ご契約のしおり」等に記載されている重要な事項を十分にご確認いただけるよう、努めて参ります。
-
(1)
当行は、当行に資金の融資をお申込みされているお客様またはその密接関係者(※1)の方に対し、「保険募集の制限が適用される商品」のお取扱いをいたしません(※2)。なお、個人のお客様でお申込みされている融資の資金使途が、住宅ローン等事業性資金でない方は除きます。
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(2)
当行は、当行が法人またはその代表者に対して事業資金の融資を行っている場合における法人およびその代表者、当行が事業資金の融資を行っている個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)に対し、「保険募集の制限が適用される商品」は原則としてお取扱いをいたしません。
また、常時使用する従業員(※3)が50名以下の融資先法人等の当該従業員および役員(代表者を除く)の方に対しても、「保険募集の制限が適用される商品」は原則としてお取扱いをいたしません。
- (1)
当行は保険募集代理店であり、保険業法等の法令を遵守する義務を負っております。法令に違反して保険商品を取扱い、お客様が損害を被った場合には、当行が募集代理店として、販売責任を負うことになります。
- (2)
なお、引受保険会社が経営破たんした場合、保険契約を中途解約した場合等の事由によりお客様に損害が生じた場合には、当行の説明義務違反・法令義務違反の場合を除き、当行はこの損害を補填しません。
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(1)
ご契約後に当行が行う業務内容は以下の通りです。
- 保険契約の内容に関するご照会への対応
- 保険金等のお支払い等を含む各種お手続き方法に関するご照会への対応
- 保険契約に関するお客様からの苦情・ご相談への対応 等
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(2)
当行は、お客様からの保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、相談、苦情等につきまして、当行担当者または下記ご相談窓口にて承り、迅速かつ適切に対応します。(ご相談・苦情内容につきましては、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ、対応させていただく場合があります。また、保険金等の請求手続きや、各種お手続き方法等のご照会につきましては、引受保険会社のコールセンター等をご案内させていただく場合があります。)
- (3)
当行では、保険募集時ならびにご契約締結後におけるお客様との面談記録等を、ご契約期間中に亘って適切に管理し、お客様のご要望にお応えできるよう努めて参ります。
6.
募集代理店である当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
株式会社 神奈川銀行
2024年9月改定