金融機関コード:0530

特定口座とは?

特定口座とは、当行がお客さまに代わって、公募株式投資信託および平成 28 年以降、公社債・公社債投資信託の譲渡損益や利子、分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。
特定口座には「源泉徴収選択口座(源泉徴収あり口座)」と「簡易申告口座(源泉徴収なし口座)」があり、いずれかを選択いただけます。
特定口座内の取引につきまして、当行が「特定口座年間取引報告書」を作成し、原則として翌年1月末までにお客さまにお送りします。

<平成 28 年 1 月から公社債・公社債投資信託が特定口座の対象となります!>

特定口座を利用する
メリット

  • MERIT01

    年間取引報告書で申告が簡単

    神奈川銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、申告に使える「特定口座年間取引報告書」を作成します。

  • MERIT02

    確定申告は不要

    「源泉徴収あり」を選択した場合、神奈川銀行が源泉徴収し、納税するため原則確定申告は不要です。

「特定口座」と
「一般口座」の違い

「特定口座」と「一般口座」での公募投資信託のお取り扱いは、次のようになります。

スクロールできます
  1. 「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、ご選択いただきます。
  2. 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご売却取引等(解約、買取、償還)まで可能です。ご売却後は年内の変更はできません。また、分配金受入後は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
  3. 「源泉徴収あり」の場合は、確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は、確定申告が必要となります。
  4. 「源泉徴収あり」の特定口座でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除を行う場合等、必要に応じて確定申告することもできます。
  • 特定口座で計算されるのは、解約・買取・償還による譲渡損益となります。「源泉徴収あり」の特定口座では普通分配金も計算されます。
  • 普通分配金は、源泉徴収されるため確定申告は不要です(申告することも可能です)。
  • 特定口座を開設いただく前の解約・買取・償還は、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。

源泉徴収選択口座(源泉徴収あり口座)とは?

当行が、お客さまの譲渡益や利子、分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座です。この口座を利用すると、お客さまは確定申告を不要にすることができます。この口座には、収益分配金や利子を受け入れることもでき、収益分配金や利子を受け入れた場合、年末に当該口座内に譲渡損失の金額があれば、確定申告をすることなく、損益通算が自動的に行われます。

<源泉徴収あり口座の源泉徴収税率>

2014年〜2037年
源泉徴収
税率
20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%、住民税5%)

「源泉徴収あり」での損益通算のしくみ

スクロールできます
  1. 年間の普通分配金合計は30万円(源泉徴収3万円)
  2. 年間の損益合計は▲(マイナス) 35万円
  3. 課税所得は普通分配金30万円+譲渡損▲35万円=譲渡損 ▲5万円となり、源泉徴収された税額3万円は翌年初めにお客さまの指定預金口座に還付されます。
  4. 確定申告を行うことで譲渡損▲5万円は翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

簡易申告口座(源泉徴収なし口座)とは?

簡易申告口座(源泉徴収なし口座)を利用した場合、お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、「特定口座年間取引報告書」を活用することにより、簡易なお手続きで確定申告をすることができます。

お申込みやご相談は
お近くの店舗へお越しください

特定口座利用にあたっての注意事項
  • 特定口座を開設できるのは居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者のお客さま(個人)に限られます。
  • 特定口座は、当行に1つしか開設できません。
  • 特定口座における、その年最初の譲渡の後は、その年中は特定口座における源泉徴収あり、または、なしの変更をすることはできません。
  • 源泉徴収あり口座に、公募株式投資信託の収益分配金(平成 28 年以降は公社債の利子も)を受け入れている場合、その年の最初の収益分配金の支払いが確定した日以後は、源泉徴収なし口座に変更することはできません。
  • 源泉徴収あり口座でも、他の口座の譲渡損益等と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。

取引約款・規定集・
留意事項

投資信託に関するご注意事項
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は、株式や債券など、値動きのある証券等(外貨建て資産は為替リスクも含みます)に投資するため、基準価額は市場環境等によって変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当行で販売する投資信託は、個別の商品ごとに販売手数料(最大3.30%〔税込〕)、保有期間中には信託報酬(最大2.420%〔税込〕)、および監査費用、有価証券売買委託手数料などその他費用等(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。)がかかります。また、換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)がかかる場合があります。詳しくは、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
  • 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者(お客さま)に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管されます。
  • 取得の申込みにあたっては当行各店で「投資信託説明書(目論見書)」と「目論見書補完書面」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等 株式会社 神奈川銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第55号
加入協会 日本証券業協会

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