個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン
特定口座とは、当行がお客さまに代わって、公募株式投資信託および平成 28 年以降、公社債・公社債投資信託の譲渡損益や利子、分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。
特定口座には「源泉徴収選択口座(源泉徴収あり口座)」と「簡易申告口座(源泉徴収なし口座)」があり、いずれかを選択いただけます。
特定口座内の取引につきまして、当行が「特定口座年間取引報告書」を作成し、原則として翌年1月末までにお客さまにお送りします。
<平成 28 年 1 月から公社債・公社債投資信託が特定口座の対象となります!>
MERIT01
年間取引報告書で申告が簡単
神奈川銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、申告に使える「特定口座年間取引報告書」を作成します。
MERIT02
確定申告は不要
「源泉徴収あり」を選択した場合、神奈川銀行が源泉徴収し、納税するため原則確定申告は不要です。
「特定口座」と「一般口座」での公募投資信託のお取り扱いは、次のようになります。
当行が、お客さまの譲渡益や利子、分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座です。この口座を利用すると、お客さまは確定申告を不要にすることができます。この口座には、収益分配金や利子を受け入れることもでき、収益分配金や利子を受け入れた場合、年末に当該口座内に譲渡損失の金額があれば、確定申告をすることなく、損益通算が自動的に行われます。
<源泉徴収あり口座の源泉徴収税率>
2014年〜2037年 | |
---|---|
源泉徴収 税率 |
20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%、住民税5%) |
簡易申告口座(源泉徴収なし口座)を利用した場合、お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、「特定口座年間取引報告書」を活用することにより、簡易なお手続きで確定申告をすることができます。
お申込みやご相談は
お近くの店舗へお越しください
商号等 株式会社 神奈川銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第55号
加入協会 日本証券業協会
PDFをご覧になられる場合はあらかじめAdobe社AdobeReader®のインストールが必要です。