個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン
NISAとは、個人の資産形成を応援する国の税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
一方で、NISAを使って投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。
ただしNISAを利用できる額には上限があります。
2024年からは、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成をおこなえるように、制度が恒久化され、より利用しやすくなりました!
POINT01
2024 年から制度が恒久化・非課税保有期間が無期限化されました。生涯にわたって安定的に資産形成しやすい制度になりました。
POINT02
新制度では年間投資上限額が120万円までの「つみたて投資枠」、年間投資上限額が240万円までの「成長投資枠」の併用が可能となりました。
POINT03
NISA口座ではつみたて投資枠での運用と成長投資枠での運用を組み合わせて、 お客さまのライフプランに合わせた投資設計が可能です!
NISAの活用や資産形成のパターンは、
もちろんこれらに限定されるものではありません。
個々人のライフステージや投資金額に合わせて、
無理なく資産形成をはじめましょう。
NISA | ||
---|---|---|
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
対象者 |
日本に居住する18歳以上の方 (口座開設年の1月1日現在) |
|
投資可能期間 | 無制限 | |
非課税保有限度額 (生涯投資枠) |
1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円まで) |
|
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
両制度の併用 | 可能 | |
投資対象商品 | 上場株式・投資信託等 (一部対象除外あり)(注) |
長期・積立・分散投資に適した 一定の投資信託 |
買付方法 | 一括・積立どちらも可 | 積立投資のみ |
途中売却 | 自由 (2024年以降のNISAで買付した金融商品を売却した場合、 その金融商品の購入金額分の非課税保有限度額が 売却した年の翌年以降に復活します。) |
|
金融機関変更 | 年単位で変更可能
|
以下に該当する場合は「非課税口座開設届出書」を提出することはできませんのでご注意ください。
上記に該当するお客さまが申請をおこない税務署から非課税口座開設が未承認となった場合、開設された非課税口座は無効となります。当該非課税口座で購入した投資信託は特定口座または一般口座での保有となり、後日NISA口座を開設した場合でもNISA口座での保有はできません。
なお、特定口座を保有していても特定口座組み入れ前に譲渡取引をおこなった場合や配当の支払いを受けた場合には一般口座の取引として扱い、お客さまが確定申告をする必要があります。
2023年までに一般NISAやつみたてNISAを利用されている場合、2024年1月1日時点で自動的に新しいNISAの勘定(つみたて投資枠および成長投資枠)が設定されます。
2023年までのNISAで運用している資産は、非課税期間が満了するまで保有できます
2023年までに開設した一般NISA・つみたてNISA口座で運用している資産は、新しいNISA口座とは別に、それぞれの非課税期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が満了するまで非課税で保有できます。
2023年に一般NISA口座またはつみたてNISA口座で投資をはじめた場合
新しいNISAへのロールオーバーはできません
2023年までにNISA口座で運用している資産は、新しいNISA口座へロールオーバー※することはできません。非課税期間終了時に、新しいNISA口座へ移したい場合は一旦売却し、現金化してから、対象の商品を購入し直す必要があります。ただし、2023年までのNISAと新しいNISAでは対象となる商品が一部異なっているため、同じ商品で運用できるかについても事前に確認が必要です。
お申込みやご相談は
お近くの店舗へお越しください
商号等 株式会社 神奈川銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第55号
加入協会 日本証券業協会
PDFをご覧になられる場合はあらかじめAdobe社AdobeReader®のインストールが必要です。