金融機関コード:0530

NISAのご案内

NISAとは?

NISAとは、個人の資産形成を応援する国の税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
一方で、NISAを使って投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。
ただしNISAを利用できる額には上限があります。

NISAのPOINT

2024年からは、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成をおこなえるように、制度が恒久化され、より利用しやすくなりました!

POINT01

制度が恒久化!非課税保有期間が無期限化!

2024 年から制度が恒久化・非課税保有期間が無期限化されました。生涯にわたって安定的に資産形成しやすい制度になりました。

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  • 旧NISA(一般・つみたて)は2023年末で制度が終了しましたが、非課税期間終了までは引き続き運用可能です。ただし、新しいNISA口座へは移管できないため、「非課税期間終了前に売却する」か、あるいは「非課税期間終了後に課税口座に払い出し」どちらかの対応が必要です。
  • ジュニアNISAは2023年で制度が終了いたしましたが、18歳になるまでは非課税期間が継続できます。

POINT02

年間投資上限額の拡大

新制度では年間投資上限額が120万円までの「つみたて投資枠」、年間投資上限額が240万円までの「成長投資枠」の併用が可能となりました。

POINT03

ライフプランに合わせた資産形成が可能!

NISA口座ではつみたて投資枠での運用と成長投資枠での運用を組み合わせて、 お客さまのライフプランに合わせた投資設計が可能です!

資産形成をはじめる世代
(20代、30代)

資産をそだてる世代(40代、50代)

資産を活用する世代(60代以降)

  • 上記のイメージ図はNISA制度を活用した長期投資のイメージをもっていただくためのものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

NISAの活用や資産形成のパターンは、
もちろんこれらに限定されるものではありません。

個々人のライフステージや投資金額に合わせて、
無理なく資産形成をはじめましょう。

NISAの概要表

NISA
成長投資枠 つみたて投資枠
対象者 日本に居住する18歳以上の方
(口座開設年の1月1日現在)
投資可能期間 無制限
非課税保有限度額
(生涯投資枠)
1,800万円
(うち成長投資枠は1,200万円まで)
年間投資枠 240万円 120万円
両制度の併用 可能
投資対象商品 上場株式・投資信託等
(一部対象除外あり)(注)
長期・積立・分散投資に適した
一定の投資信託
買付方法 一括・積立どちらも可 積立投資のみ
途中売却 自由
(2024年以降のNISAで買付した金融商品を売却した場合、
その金融商品の購入金額分の非課税保有限度額が
売却した年の翌年以降に復活します。)
金融機関変更 年単位で変更可能
  • 金融機関変更を希望する場合、手続きが必要です。
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  • 注:
    整理・監理銘柄の株式や、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は投資対象から除外されます。

NISA口座開設の流れ

お客様より非課税口座開設届出書を神奈川銀行へ提出いただきます。即日でNISA口座開設、同日に買付も可能です。神奈川銀行から所轄税務署へ口座開設者の情報を提出、税務署で二重口座の確認後、二重口座の有無が神奈川銀行へ連絡されます。仮に二重口座であった場合、商品を口座開設当初に遡及して移管します。

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以下に該当する場合は「非課税口座開設届出書」を提出することはできませんのでご注意ください。

  • 現在当行または他の金融機関にNISA口座を開設している。
  • 当行または他の金融機関に「非課税口座開設届出書」を提出している。

上記に該当するお客さまが申請をおこない税務署から非課税口座開設が未承認となった場合、開設された非課税口座は無効となります。当該非課税口座で購入した投資信託は特定口座または一般口座での保有となり、後日NISA口座を開設した場合でもNISA口座での保有はできません。
なお、特定口座を保有していても特定口座組み入れ前に譲渡取引をおこなった場合や配当の支払いを受けた場合には一般口座の取引として扱い、お客さまが確定申告をする必要があります。

2023年までのNISAをご利用の方へ

2023年までに一般NISAやつみたてNISAを利用されている場合、2024年1月1日時点で自動的に新しいNISAの勘定(つみたて投資枠および成長投資枠)が設定されます。

2023年までのNISAで運用している資産は、非課税期間が満了するまで保有できます

2023年までに開設した一般NISA・つみたてNISA口座で運用している資産は、新しいNISA口座とは別に、それぞれの非課税期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が満了するまで非課税で保有できます。

例えば2023年に一般NISA口座またはつみたてNISA口座で投資をはじめた場合

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  • 課税口座に払い出された際の取得価額は払出時の時価になります。

新しいNISAへのロールオーバーはできません

2023年までにNISA口座で運用している資産は、新しいNISA口座へロールオーバーすることはできません。非課税期間終了時に、新しいNISA口座へ移したい場合は一旦売却し、現金化してから、対象の商品を購入し直す必要があります。ただし、2023年までのNISAと新しいNISAでは対象となる商品が一部異なっているため、同じ商品で運用できるかについても事前に確認が必要です。

  • 非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して保有を続けること

お申込みやご相談は
お近くの店舗へお越しください

NISA口座お申込みにあたっての留意事項
  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか株式投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
  • 複数の金融機関に重複して申し込みされた場合は、申し込みが無効になる場合があります。
  • 成長投資枠で購入できる上場株式・株式投資信託等のうち、整理・監理銘柄の上場株式や、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は投資対象から除外されます。
  • つみたて投資枠で購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • 神奈川銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです(国債、地方債、MMF等の公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。上場株式等は取り扱っておりません。上場株式や上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等を希望される場合は、横浜銀行グループの証券会社「浜銀TT証券」のご紹介も可能です。
  • NISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
  • NISA口座のご利用には、投資信託口座の開設が必要となります。
  • 提出された書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
  • 非課税口座開設にあたり、NISA口座開設が税当局から認められなかった場合、非課税口座で購入した投資信託は課税口座での保有となります。
  • NISA口座開設が税当局から認められず、それまでに非課税口座で購入した投資信託で収益分配金の支払いを受けた場合には、当該非課税口座開設時にさかのぼって課税されます。また、非課税口座開設時にさかのぼって課税される所得税・地方税等の源泉徴収分については、投資信託振替決済口座の指定預金口座(資金決済口座)から、口座振替の方法によりおこない、普通預金規定・当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または小切手の振り出しなしで引き落とします。
  • NISA口座開設者が出国により非居住者となる場合には別途お手続きが必要となります。詳しくは銀行窓口にお問い合わせください。
  • NISA制度では年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
  • NISA口座内の株式投資信託等を売却した場合、売却した株式投資信託等が費消していた非課税保有限度額は減少し、翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
  • 当初買付分と分配金の再投資分を合わせた年間投資枠は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)までであり、年間投資枠の超過分は非課税対象になりません。このため、短期間に他の投資信託商品への買換え(乗換購入)をおこなう、または分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISAを十分に活用できない場合があります。
  • つみたて投資枠のご利用には積立契約(累積投資取引)の申し込みが必要となります。
  • つみたて投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値は、原則年1回通知されます。
  • 基準超過日(NISA口座にはじめてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にNISA口座を開設されたお客さまの氏名・住所を確認します。基準超過日から1年以内に確認ができない場合、NISA口座が利用できなくなる場合があります。
  • ジュニアNISA口座開設者が1月1日時点で18歳である場合、NISA口座が自動開設されます。

取引約款・規定集・
留意事項

投資信託に関するご注意事項
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は、株式や債券など、値動きのある証券等(外貨建て資産は為替リスクも含みます)に投資するため、基準価額は市場環境等によって変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当行で販売する投資信託は、個別の商品ごとに販売手数料(最大3.30%〔税込〕)、保有期間中には信託報酬(最大2.420%〔税込〕)、および監査費用、有価証券売買委託手数料などその他費用等(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。)がかかります。また、換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)がかかる場合があります。詳しくは、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
  • 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者(お客さま)に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管されます。
  • 取得の申込みにあたっては当行各店で「投資信託説明書(目論見書)」と「目論見書補完書面」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等 株式会社 神奈川銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第55号
加入協会 日本証券業協会

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