金融機関コード:0530

無登録業者とのお取引にご注意ください

日本で登録を受けずに金融商品取引業(※)や暗号資産交換業をおこなうことは違法です。金融庁では登録を受けている業者の一覧を公表しております。
金融庁のホームページから、金融庁から許可・免許・登録等を受けている金融事業者検索をすることができます。
お客さまが取引をおこなう前に、取引の相手が登録を受けているかご確認ください。

※金融商品取引業とは、有価証券やデリバティブなどの金融商品の売買・仲介・助言・運用を行う事業の総称です。具体的な例として、「株を売買する」「不動産ファンドを募集する」「投資アドバイスを行う」「投資信託を運用する」などです。詳しくは金融庁のホームページでご確認ください。

無登録業者との取引は要注意!!〜無登録業者との取引は高リスク〜:金融庁