金融機関コード:0530

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ

ご意見・ご要望に関する相談

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めたものです。
当行「お客さま相談窓口」では、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けしております。
なお、本法律に基づく犯罪被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続きや分配金支払申請受付手続き等が必要となる場合があり、実際のお支払いまでには一定の期間を要する見込みです。それまでは、被害のお申出を承り、実際に被害資金返還の手続きが行なわれる際に、あらためてご連絡を差し上げることとなりますのでご了承ください。
また、口座名義人の預金債権消滅手続きや分配金支払申請の公告は、預金保険機構のホームページにて行なわれます。公告内容等の詳細につきましては、同機構のホームページ(https://furikomesagi.dic.go.jp/)にてご確認ください。

連絡先045-261-2641(代表)

受付時間:午前9時から午後5時まで(銀行休業日は除きます)