マネー・ローンダリング等防止ポリシー

マネー・ローンダリング等防止ポリシー

 当行は、マネー・ローンダリング防止、テロ資金供与対策および拡散金融防止(以下「マネー・ローンダリング等防止」という)、外為法令等遵守に関する方針を以下の通りとして、一元的な内部管理態勢を構築してまいります。

1.(組織体制・責任者)
 当行は、コンプライアンス統括部担当役員をマネー・ローンダリング等対策統括責任者とし、コンプライアンス統括部をマネー・ローンダリング等防止の統括管理部署とします。また、コンプライアンス統括部担当役員を外為法令等遵守統括責任者とし、資金証券部を外為法令等遵守の統括管理部署とします。

2.(顧客の管理方針)
 当行は、顧客との取引時確認に際して、公的地位等の顧客属性に即した対応策を実施するなど、リスクベース・アプローチの考え方に則った適切な措置を講じます。
 さらに、顧客取引の定期的な調査および分析の結果を記録し、それらの記録を活用して、対応策を見直します。

3.(コルレス先の管理方針)
 当行は、コルレス先の情報を収集し、その評価を適切に行い、必要に応じて、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、営業実態のない架空銀行(いわゆる「シェルバンク」)との関係は遮断します。

4.(従業員研修の方針)
 当行は、取引時確認や取引記録の作成などの顧客管理が適切におこなわれるよう、従業員への研修を継続的に実施します。

5.(内部監査の方針)
 当行は、マネー・ローンダリング等防止の状況について定期的に内部監査を実施し、その監査結果を踏まえて、さらなる態勢の改善に努めます。

6.(疑わしい取引の報告態勢)
 当行は、業務内容に応じた社内規程や整備されたシステムによる日常的なモニタリングの結果、検知した疑わしい顧客や取引等を適切に処理し、当局に対して速やかに届け出る態勢を構築します。

7.(外為法令等遵守)
 当行は、「外国為替及び外国貿易法」並びに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下外為法令等)の主旨を良く理解し、外為法令等に準拠した外国為替取引の取り扱いができる態勢を構築し、規制違反リスク低減に努めます。

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う神奈川銀行の対応について

 金融庁は、2018年2月に金融機関における実効的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。

 これに基づき神奈川銀行では、新規取引時にお取引き内容やお客さまに関する情報について、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている情報に加え、お取引きを行う目的等を書面等により確認させていただく場合があります。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

定期的なお客さま情報ご提供のお願い

 既にお取引のあるお客さまにおいては、お客さまのお取引きの内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引きの目的等を、銀行の窓口や郵便等により定期的にご確認させていただく場合があります。これらの確認時には、本人確認が可能な各種書面のご提示をお願いする場合があります。

 神奈川銀行から「お取引目的・ご職業(事業内容等)のご確認のお願い」を受領されたお客さまは、案内文に記載の<ご提出期限>内に郵送書類に必要事項を記入のうえ、ご返送いただきますようお願い申し上げます。ご回答いただいた後も、定期的にお客さま情報ご提供のお願いをさせていただく場合があります。各種ご確認事項へご回答いただけない場合や、ご依頼した書類の提出に適切に対応していただけない場合、やむを得ずお取引きやサービスの一部を制限させていただく場合があります。

2019年9月12日現在

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