1. | 補償内容
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| 第三者がIDおよびパスワード等を盗用して契約者になりすまし、不正利用によって契約者の預金口座に生じた損害について、当行が定める限度額の範囲内で損害を補償します。 具体的な補償内容につきましては、お客さまそれぞれのご利用状況やセキュリティ対策の状況を具体的にお伺いしたうえで、個別に検討させていただきます。 |
2. | 補償制度開始日 |
| 平成26年12月15日(月) |
3. | 補償限度額 |
| 1契約者あたり、年間500万円 |
4. | 補償対象となる前提条件 |
(1) | 当行が導入・指定するセキュリティ対策を実施していること。 |
(2) | 本サービスを利用するパソコンにセキュリティ対策ソフトを導入のうえ、最新状態に更新していること。 |
(3) | パスワード等の盗用や不正な取引に気づいてからすみやかに当行に通知が行われ、かつ、当行の調査に対し、十分な説明が行われていること。 |
(4) | 警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明を行い捜査に協力されていること。 |
5. | 補償対象とならない場合(主なもの) |
(1) | ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスで使用する端末を第三者に提供・貸与した場合。 |
(2) | 端末が盗難、乗っ取りに遭った場合において、ID・パスワード等の本人確認情報を端末に保存していた場合。 |
(3) | 当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場合。 |
(4) | 契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であった場合。 |
(5) | 直接間接を問わず、第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。 |
(6) | 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 |
6. | 補償を減額もしくは補償を行わない取扱となりうる場合(主なもの) |
(1) | 本サービスを使用する端末の基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。 |
(2) | メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。 |
(3) | 本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。 |
(4) | 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合。 |
(5) | 当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールアドレスを除きます)を本サービスに登録していない場合、あるいはいわゆるフリーメールアドレスを登録アドレスとされていた場合。 |