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裁判員制度導入に備えた特別休暇(有給)を10月から新設
神奈川銀行(頭取:清水三省)は、平成21年5月までに開始される予定の裁判員制度に対応するため、特別休暇(有給)を10月から新設いたしました。
当行の職員(嘱託、パートタイマーを含む全職員)が、「裁判員(または裁判員候補者)」に選任された場合に、その必要となる日数について上限を設けずに、通常の休暇とは別枠で有給の特別休暇を取得することができるようにしたものです。
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裁判員(または裁判員候補者)に選任された当行の職員が、安心して職場を離れ、裁判員としての責務を果たし、地域社会に貢献できる環境を整備するとともに、企業として「裁判員制度」の円滑な運営に協力してまいります。
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