お知らせ

平成 27 年 11 月

マイナンバー制度に関するお知らせ

 平成28年1月より番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、マイナンバー制度が始まります。

 これに先立ち、平成27年10月より、個人のお客様にはお住まいの市区町村から「通知カード」が、法人のお客様には国税庁から「法人番号指定通知書」が順次送付されています。

 今後、当行では税分野での行政手続き(法定調書や申告書などへの記載等)のため、一部のお客様にマイナンバーのご提示をお願いすることがございます。

 なお、具体的なご提示の方法につきましては、別途ご案内させていただきます。

マイナンバーのご提示が必要となるお取引
 個人のお客様  法人のお客様
○投資信託・公共債など証券取引全般
○マル優・マル特
○財形貯蓄(年金・住宅)
○外国送金(支払い・受け取り)など
○投資信託・公共債など証券取引全般
○定期預金・通知預金
○外国送金(支払い・受け取り)など
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